このページでは、保険営業のお仕事を始める前から持っていた固定資産を、お仕事でも使う場合のアプリへの登録方法についてご説明します。
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固定資産とは...? 固定資産とは、長期間(通常1年以上)にわたって保有し、事業活動に使用する目的の資産です。 ≪例≫車・パソコン・カメラ など |
▼注意
購入してから6か月未満で事業に使い始めた場合は、「新規の固定資産」扱いとなるため登録方法が異なります。このページでは、開業する6か月以上前から使用していた固定資産を、お仕事で使い始める場合の登録方法をご説明します。
はじめに
開業前から持っていた車を仕事でも使う場合は、最初にアプリへ登録する必要があります。登録は次の2ステップで行います。
1. 車を固定資産として登録する
2. 開業前から持っていた車を仕訳登録する
① 車を固定資産として登録する
固定資産は、購入した年に全額を経費にするのではなく、使用できる期間にわたって少しずつ経費として計上します。この毎年少しずつ計上する経費を「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」といいます。
①で登録した車を固定資産として登録しておくことで、毎年経費にする金額をアプリが自動で計算してくれます。
固定資産の登録方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
- 固定資産(減価償却費)の入力方法について
■設定内容
| 登録区分 | 新品を購入した場合:既存 / 中古品を購入した場合:新規(中古品) |
| 取得価額 | 購入時の金額 |
| 取得日 | 購入時の日付 |
| 事業供用開始日 | 事業で利用を開始した日 |
| 耐用年数 | 耐用年数の計算方法は、後述の「補足2」をご確認ください。 |
| 償却方法 | 任意(定額法など。詳細はヘルプページ参照:償却方法とは?) |
| 累計償却額 |
取得価額-未償却残高で算出 「累積償却額」は、2026年6月24日予定のアップデートで「期首残高」に変更され、アプリ上で自動計算ができるようになります。 |
| 減価償却資産の種別 | 資産に応じて設定 (詳細はヘルプページ参照:有形固定資産、無形固定資産とは) |
| 勘定科目 | 車両運搬具 ※車の場合は「車両運搬具」となるが、資産に応じて設定 |
| 事業利用比率 | 事業で利用する比率を入力 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の事業利用比率について) |
| 不動産貸付比率 | 不動産で利用する比率を入力 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の不動産貸付比率とは) |
② 開業前から持っていた車を仕訳登録する
今回は「車」を例に説明しますが、パソコンやカメラなど、ほかの資産でも基本的な流れは同じです。登録する際は、資産の種類に合わせて科目を選択してください。
■この作業が必要な理由
保険営業のお仕事を始める前から持っていた車をアプリへ登録しておくことで、車にかかった費用を経費として計上できるようになります。
経費にすべき理由については、以下のページをご確認ください。
- Q. なぜ経費にするとお得と言われるのでしょうか?
■FinFinで登録する
FinFinでは、開業前から持っていた車を「開業時にすでに持っていたもの」として登録します。登録方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
- 手入力で仕訳を登録する方法
[入力内容]
- 区分 :支出
- 発生日 :開業日
- 金額 :後述の「補足1」をもとに計算
- 科目 :車両運搬具(車の場合)
- 支払い方法:事業主借
※「事業主借」は、開業前に個人で購入したものを事業で使い始める場合に選択します。
■補足1:仕訳登録する金額はどうやって決めるの?
開業前から使っていた車は、購入したときの金額をそのまま登録するわけではありません。車は使用するにつれて価値が下がるため、開業日時点の価値をもとに登録します。
なぜ購入金額のまま登録しないの?
車は使うほど価値が下がると考えられているため、開業前に使用していた期間分の価値を差し引いて計算します。税務上、この「開業日時点で残っている価値」のことを「未償却残高(みしょうきゃくざんだか)」といいます。
~2026年6月24日予定のアップデートで、固定資産の未償却残高を自動計算する機能を追加予定です~
①購入金額、②購入日、③仕事で使い始めた日(事業供用開始日)を入力することで、アプリ上で「未償却残高(仕訳登録する際の金額)」が自動計算されます。
計算方法(基本)
未償却残高は以下の方法で計算します。
▼計算の流れ
1. 購入金額を確認する
2. 耐用年数を確認する
3. 購入から開業までの期間を確認する
4. 未償却残高を計算する
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▼計算式 ※経過年数に1年未満の端数がある場合は、6か月以上を1年、6か月未満を切り捨てて計算します。 *経過年数: |
※購入時期・購入金額が分からない場合や、計算が難しい場合は、税理士へご相談いただくことをおすすめいたします。
事例
■ケース①(開業前に新車として買っていた)
- 購入金額:200万円
- 耐用年数:6年(車)
- 償却方法:旧定額法
- 経過年数:2年
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▼ 計算イメージ
〈補足〉 |
■ケース②(開業前に中古車として買っていた)
- 購入金額:200万円
- 耐用年数:6年(車)
- 償却方法:旧定額法
- 経過年数:5年
※中古の場合でも、購入してから事業供用開始日までの使用期間を「経過年数」とします
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▼ 計算イメージ
〈補足〉 |
■補足2:耐用年数の考え方
固定資産を登録する際は、「耐用年数」を入力します。耐用年数とは、「あと何年使うものとして扱うか」を表す税務上の年数です。開業前から使用していた固定資産を事業で使い始める場合は、購入時の状況によって登録方法が異なります。
~2026年6月24日予定のアップデートで、固定資産の耐用年数を自動計算する機能を追加予定です~
①購入日、②製造日(車の場合は初度登録年月)、③新品で購入した場合の耐用年数を入力することで、アプリ上で「耐用年数」が自動計算されます。
パターン① 新品で購入し、プライベート利用後に事業で使い始めた場合
例:新車で購入した車を、後から保険営業の仕事で使い始めた
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 既存 |
| 耐用年数 |
法定耐用年数 ※新品で購入した資産を後から事業利用する場合は、中古資産の計算(簡便法)は行いません。法定耐用年数をそのまま使用します。 |
パターン② 中古で購入し、プライベート利用後に事業で使い始めた場合
例:中古車を購入し、後から保険営業の仕事で使い始めた
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 新規(中古品) |
| 耐用年数 |
簡便法で計算 ※中古資産の場合は、購入時点ですでに使用期間があるため、法定耐用年数ではなく「簡便法」により耐用年数を計算します。 |
| 経過年数(耐用年数計算用) | 製造日(車は初度登録年月)~購入日 |
💡Tips 耐用年数の確認方法耐用年数を確認したい場合は、以下の耐用年数表をご確認ください。 |
耐用年数の計算方法
開業前から使用していた資産は、以下の方法で計算します。
| 法定耐用年数を超えていない場合 | (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%) |
| 法定耐用年数を超えている場合 | 法定耐用年数×20% |
※1年未満は切り捨てます。
※計算結果が2年未満になる場合は2年とします。
事例|車の場合
- 法定耐用年数:6年
- 開業前の使用期間:2年
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▼ 計算イメージ (6−2)+(2×20%)=4.4 ⇨ 1年未満を切り捨てるため、耐用年数は「4年」になります。 |