このページでは、保険営業のお仕事を始める前から持っていた固定資産を、お仕事でも使う場合のアプリへの登録方法についてご説明します。
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固定資産とは...? 固定資産とは、長期間(通常1年以上)にわたって保有し、事業活動に使用する目的の資産です。 ≪例≫車・パソコン・カメラ など |
▼注意
購入してから6か月未満で事業に使い始めた場合は、「新規の固定資産」扱いとなるため登録方法が異なります。このページでは、開業する6か月以上前から使用していた固定資産を、お仕事で使い始める場合の登録方法をご説明します。
はじめに
開業前から持っていた車を仕事でも使う場合は、最初にアプリへ登録する必要があります。登録は次の2ステップで行います。
① 開業前から持っていた車を固定資産として登録する
② 開業前から持っていた車を仕訳登録する
① 開業前から持っていた車を固定資産として登録する
固定資産は、購入した年に全額を経費にするのではなく、使用できる期間にわたって少しずつ経費として計上します。この毎年少しずつ計上する経費を「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」といいます。
①で登録した車を固定資産として登録しておくことで、毎年経費にする金額をアプリが自動で計算してくれます。
固定資産の登録方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
- 固定資産(減価償却費)の入力方法について
■設定内容
| 登録区分 | 新品を購入した場合:既存 / 中古品を購入した場合:新規(中古品) |
| 取得価額 | 購入時の金額 |
| 取得日 | 購入時の日付 |
| 事業供用開始日 | 事業で利用を開始した日 |
| 耐用年数 | 耐用年数の計算方法は、後述の「補足2」をご確認ください。 |
| 償却方法 | 定額法(詳細はヘルプページ参照:償却方法とは?) |
| 期首残高 |
※本項目は2026年7月10日リリース予定の機能です。 期首残高とは、登録する資産の「残っている価値」です。 |
| 減価償却資産の種別 | 有形固定資産 ※車やパソコンの場合は有形固定資産 (詳細はヘルプページ参照:有形固定資産、無形固定資産とは) |
| 勘定科目 | 車両運搬具 ※車の場合は「車両運搬具」となるが、資産に応じて設定 |
| 事業利用比率 |
保険営業など、仕事として利用する割合を入力 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の事業利用比率について) |
| 不動産貸付比率 | 0% ※保険営業とプライベートでのみ利用する場合 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の不動産貸付比率とは) |
② 開業前から持っていた車を仕訳登録する
今回は「車」を例に説明しますが、パソコンやカメラなど、ほかの資産でも基本的な流れは同じです。登録する際は、資産の種類に合わせて科目を選択してください。
■この作業が必要な理由
保険営業のお仕事を始める前から持っていた車をアプリへ登録しておくことで、車にかかった費用を経費として計上できるようになります。
経費にすべき理由については、以下のページをご確認ください。
- Q. なぜ経費にするとお得と言われるのでしょうか?
■FinFinで登録する
FinFinでは、開業前から持っていた車を「開業時にすでに持っていたもの」として登録します。登録方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
- 手入力で仕訳を登録する方法
[入力内容]
- 区分 :支出
- 発生日 :開業日
- 金額 :前述の固定資産の「期首残高」と同じ金額
- 科目 :車両運搬具(車の場合)
- 支払い方法:事業主借
※「事業主借」は、開業前に個人で購入したものを事業で使い始める場合に選択します。
■補足1:期首残高はどうやって決めるの?
開業前から使っていた車は、購入したときの金額をそのまま登録するわけではありません。車は使用するにつれて価値が下がるため、開業日時点の価値をもとに登録します。
なぜ購入金額のまま登録しないの?
車は使うほど価値が下がると考えられているため、開業前に使用していた期間分の価値を差し引いて計算します。税務上、この「開業日時点で残っている価値」のことを「未償却残高(みしょうきゃくざんだか)」といいます。アプリ内では、「未償却残高」=「期首残高」として扱っています。
期首残高の入力方法
※本項目は2026年7月10日リリース予定の機能です。
アプリでは必要な情報を入力することで自動計算されます。
具体的な入力方法については以下のヘルプを参照してください。
- 事業転用した資産の登録方法 > 中古・既存資産の期首残高
事例
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▼計算式 ※経過年数に1年未満の端数がある場合は、6か月以上を1年、6か月未満を切り捨てて計算します。 *経過年数: |
■ケース①(開業前に新車として買っていた)
- 購入金額 :200万円
- 購入日 :2024年4月1日
- 事業利用開始日:2026年4月1日
- 耐用年数 :6年(普通車の場合。参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表)
- 経過年数 :2年(購入日〜事業利用開始日の期間)
→未償却残高(期首残高)=約160万円
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▼ 計算イメージ
〈補足〉 |
■ケース②(開業前に中古車として買っていた)
- 購入金額 :200万円
- 購入日 :2021年4月1日
- 事業利用開始日:2026年4月1日
- 耐用年数 :6年(普通車の場合。参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表)
- 経過年数 :5年(購入日〜事業利用開始日の期間)
※中古の場合でも、購入してから事業供用開始日までの使用期間を「経過年数」とします
→未償却残高(期首残高)=約100万円
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▼ 計算イメージ
〈補足〉 |
■補足2:耐用年数の考え方
固定資産を登録する際は、「耐用年数」を入力します。耐用年数とは、「あと何年使うものとして扱うか」を表す税務上の年数です。開業前から使用していた固定資産を事業で使い始める場合は、購入時の状況によって登録方法が異なります。
耐用年数の入力方法
※本項目は2026年7月10日リリース予定の機能です。
アプリでは必要な情報を入力することで自動計算されます。
具体的な入力方法については以下のヘルプを参照してください。
※なお、新品で購入し、プライベート利用後に事業で使い始めた場合は、法定耐用年数をそのまま使用します。耐用年数を確認したい場合は、以下の耐用年数表をご確認ください。
- 国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表