プライベートで使用していた資産を途中から仕事でも使用するようになった場合は、「固定資産」として登録できる場合があります。
このページでは、個人利用から事業利用へ切り替えた資産(事業転用資産)の登録方法についてご説明します。
💡注意開業前に取得した固定資産であっても、取得から事業供用開始までの期間が6か月未満の場合は、中古資産ではなく「新規取得資産」として取り扱います。本ページでは、取得から6か月以上経過した固定資産を事業供用開始する場合の登録方法についてご説明します。 |
はじめに
プライベートで使用していた資産を事業利用へ切り替えた場合は、最初にアプリへ登録する必要があります。登録は次の2ステップで行います。
固定資産として登録する
固定資産は、購入時に全額を経費計上するのではなく、耐用年数にわたり減価償却を行って処理します。FinFinでは、開業前に購入した固定資産を登録することで、減価償却費の計算や固定資産台帳の管理をアプリで行うことができます。
固定資産の登録方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
- 固定資産(減価償却費)の入力方法について
[操作手順]
1. ホーム画面右上の「≡」メニューから「会計設定 > 固定資産」をタップします。
2. 固定資産画面の「追加」または「昨年の入力を引き継ぐ」をタップします。
3. 以下の内容を参照のうえ、固定資産を登録します。
| 登録区分 | 新品を購入した場合:既存 中古品を購入した場合:新規(中古品) |
| 取得価額 | 購入時の金額 |
| 取得日 | 購入時の日付 |
| 事業供用開始日 | 事業で利用を開始した日 |
| 耐用年数 | 耐用年数の計算については、後述の「中古資産の耐用年数」をご確認ください。 |
| 償却方法 | 任意(定額法など。詳細はヘルプページ参照:償却方法とは?) |
| 期首残高 | 期首残高の計算については、後述の「中古・既存資産の期首残高」をご確認ください。 |
| 減価償却資産の種別 | 資産に応じて設定 (詳細はヘルプページ参照:有形固定資産、無形固定資産とは) |
| 勘定科目 | 資産に応じて設定 |
| 事業利用比率 | 事業で利用する比率を入力 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の事業利用比率について) |
| 不動産貸付比率 | 不動産で利用する比率を入力 (詳細はヘルプページ参照:固定資産の不動産貸付比率とは) |
中古資産の耐用年数
中古品を購入したパソコンなどは「中古資産」として取り扱います。中古資産の場合、製造から購入までの経過年数を考慮して耐用年数を計算する必要があります。
耐用年数の自動計算方法
※登録区分「新規(中古品)」を選択時、耐用年数欄の横に「自動計算」ボタンが表示されます
「取得日」を入力します
「中古資産としての耐用年数」の横にある「自動計算」をタップし、表示された画面で以下を入力します
- 新品として購入した場合の耐用年数
- 製造日
▼「新品として購入した場合の耐用年数」は、以下の耐用年数表をご確認ください。
- 国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表
入力後、「計算結果を反映する」をタップすると、中古資産の耐用年数が自動入力されます
💡注意|製造日の入力について中古資産の耐用年数を自動計算する際は、「製造日」の入力が必要になります。車を登録する場合は、車検証に記載されている 「初度登録年月」 を製造日として入力してください。 |
入力例
■中古品の場合
以下の車を例に説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車種 | 普通車 |
| 初度登録年月 | 2022年4月1日 |
| 購入日 | 2025年4月1日 |
| 購入金額 | 150万円 |
| 新品購入時の耐用年数 | 6年 |
入力内容:
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 新規(中古品) |
| 取得日(その資産を購入した日) | 2025年4月1日 |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
| 製造日(車の場合は車検証の初度登録年月) | 2022年4月1日 |
※以下のケースのいずれも入力内容は同じになります。
- 事業用に中古車を購入した場合
- 事業転用前に中古車を購入し、購入後から事業供用開始日まで使用していない場合
- 事業転用前に中古車を購入し、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していた場合
■新品の場合
以下の車を例に説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車種 | 普通車 |
| 初度登録年月 | 2025年4月1日 |
| 購入日 | 2025年4月1日 |
| 購入金額 | 300万円 |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
入力内容:
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 既存 |
| 取得日(その資産を購入した日) | 2025年4月1日 |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
| 製造日(車の場合は車検証の初度登録年月) | 2025年4月1日 |
※以下のケースのいずれも入力内容は同じになります。
- 事業転用前に新車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していない場合
- 事業転用前に新車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していた場合
自動計算の仕様
本アプリでは、以下の計算式にそって処理が行われています。
| 新品として購入した場合の耐用年数を超えていない場合 | (新品として購入した場合の耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%) |
| 新品として購入した場合の耐用年数を超えている場合 | 新品として購入した場合の耐用年数×20% |
※1年未満は切り捨てます。また、計算結果が2年未満になる場合は2年とします。
※こちらは、国税庁の「No.5404 中古資産の耐用年数」内の簡便法に基づいて算出しています。
中古・既存資産の期首残高
事業転用前に購入した資産は、購入金額をそのまま登録するわけではありません。仕事で使い始めた時点で残っている価値「期首残高」を計算し、その金額を固定資産として登録します。
期首残高の自動計算方法
※前年度から繰り越された資産(2年目以降)は、期首残高欄を編集できません
「取得価格」「取得日」「事業供用開始日(仕事で使い始めた日)」を入力します
「期首残高」の横にある「自動計算」をタップします
-
「これまでに業務以外で使用していましたか?」という質問が表示されます
「いいえ」を選択した場合 取得後すぐに事業で使用していた場合は、「いいえ」を選択してください。期首残高には取得価額と同じ金額が自動で設定されます。 「はい」を選択した場合 開業前からプライベートでも使用していた場合は、「はい」を選択してください。新品として購入した場合の耐用年数などの情報をもとに、事業供用開始日時点の価値(期首残高)が自動計算されます。 「はい」を選択した場合は、「新品として購入した場合の耐用年数」を入力してください
▼「新品として購入した場合の耐用年数」は、以下の耐用年数表をご確認ください。
- 国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表
入力後、「計算結果を反映する」をタップすると、中古資産の期首残高が自動入力されます
入力例
■中古品の場合
以下の車を例に説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車種 | 普通車 |
| 初度登録年月 | 2022年4月1日 |
| 購入日 | 2025年4月1日 |
| 購入金額 | 150万円 |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
【ケース①】事業転用前に中古車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していない場合
⇨期首残高には取得価額と同じ金額が設定されます。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 新規(中古品) |
| 取得価格 | 1,500,000円 |
| 取得日 | 2025年4月1日 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
| これまでに業務以外で使用していましたか? | いいえ |
【ケース②】開業前に中古車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していた場合
⇨プライベート利用期間の価値減少を考慮した金額が、期首残高として自動計算されます。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 新規(中古品) |
| 取得価格 | 1,500,000円 |
| 取得日 | 2025年4月1日 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
| これまでに業務以外で使用していましたか? | はい |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
■新品の場合
以下の車を例に説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車種 | 普通車 |
| 初度登録年月 | 2025年4月1日 |
| 購入日 | 2025年4月1日 |
| 購入金額 | 300万円 |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
【ケース③】事業転用前に新車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していない場合
⇨期首残高には取得価額と同じ金額が設定されます。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 既存 |
| 取得価格 | 3,000,000円 |
| 取得日 | 2025年4月1日 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
| これまでに業務以外で使用していましたか? | いいえ |
【ケース④】事業転用前に新車を購入していて、購入後から事業供用開始日までプライベートで使用していた場合
⇨プライベート利用期間の価値減少を考慮した金額が、期首残高として自動計算されます。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 登録区分 | 既存 |
| 取得価格 | 3,000,000円 |
| 取得日 | 2025年4月1日 |
| 事業供用開始日 | 2026年4月1日 |
| これまでに業務以外で使用していましたか? | はい |
| 新品として購入した場合の耐用年数 | 6年 |
自動計算の仕様
本アプリでは、以下の計算式にそって処理が行われています。
|
▼計算式 ※開業前に新品・中古品どちらを購入した場合でも、購入してから事業供用開始日までの使用期間を「経過年数」とします |
※こちらは、以下の国税庁の案内に基づいて算出しています。
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
資産を仕訳登録する
固定資産の登録が完了したら、あわせて資産を計上するための仕訳登録が必要になります。
今回は「車」を例に説明しますが、パソコンやカメラなど、ほかの固定資産でも基本的な流れは同じです。登録する際は、資産の内容に応じた勘定科目を選択してください。
登録方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
- 手入力で仕訳を登録する方法
[入力内容]
- 区分 :支出
- 発生日 :開業日
- 金額 :前述の「期首残高」の金額
- 科目 :車両運搬具(車の場合)
- 支払い方法:事業主借
※「事業主借」は、開業前に個人で購入したものを事業で使い始める場合に選択します。
注意事項
前年度以前に事業で使用を開始した中古資産について
中古資産の耐用年数は、その資産を初めて事業で使用した年度に計算することとされています。そのため、前年以前に事業で使用を開始している資産については、本来は今年になってから新たに中古資産として耐用年数を計算することはできません。
〈例〉
2025年に事業で使用開始した車を、2026年になって初めてFinFinへ登録する場合
⇨この場合、本来は2025年時点で耐用年数を算定している必要があります。
FinFinでは、前年以前に事業で使用を開始した中古資産であっても登録できるようになっています。ただし、その場合の耐用年数や期首残高については、ご自身で確認のうえ登録してください。
すでに確定申告を行っている場合は、前年までの申告内容や固定資産台帳の内容に合わせて入力いただくことをおすすめします。