医療費控除やセルフメディケーション税制を正しく利用するためには、どの医薬品が対象になるかを正しく判断する必要があります。
このページでは、それぞれの制度で入力対象となる医薬品の基準を説明します。
医薬品の入力方法については下記のヘルプページをご参照ください。
👉 購入した市販医薬品の登録について
医療費控除の対象となる医薬品
◾ 対象となるもの
医療費控除は、「治療のために必要な医薬品」の購入費用が対象です。
つまり、病気やけがの治療目的で使用する薬が対象となります。
主な対象例
医師の診療・処方による処方薬
ドラッグストア等で購入した市販の治療薬(風邪薬・胃腸薬・湿布薬など)
通院時に購入した薬代・調剤料
対象外となる例
予防や美容目的で使用するもの(サプリメント、栄養ドリンクなど)
健康維持や日常ケア目的のもの(ビタミン剤、健康食品など)
医師の処方がない自由診療用の薬(ホワイトニング剤など)
判断の目安
「治療を目的として使用したかどうか」が基本の判断基準です。
レシートや領収書に「薬代」「調剤料」などの記載がある場合は対象になることが多いです。
詳しくは以下をご参照ください:
👉 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
FinFinで登録する際の注意点
アプリの「市販医薬品の購入記録」で登録する医薬品は、「ドラッグストア等で購入した市販の治療薬」のみとなります。
市販の医薬品以外(医師の診療・処方による処方薬、通院時に購入した薬代・調剤料等)については、アプリの「医療費の明細」として登録してください。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
◾ 対象となるもの
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(※医療費控除の対象となる医薬品の一部)を購入した場合に適用できる制度です。
対象医薬品は、パッケージまたはレシートに**「セルフメディケーション税制対象」マーク**が表示されています。
主な対象例
対象マーク付きの解熱鎮痛薬・風邪薬・胃腸薬・花粉症薬など
薬局・ドラッグストアで販売されている一般用医薬品(OTC医薬品)のうち、厚生労働省が指定した成分を含むもの
対象外となる例
医師の処方薬
対象マークがない市販薬
サプリメント・ビタミン剤など医薬品以外の健康食品類
判断の目安
レシートや商品パッケージに「セルフメディケーション税制対象」マークがあるか確認してください。
マークがあるもののみ、アプリの「医薬品登録」で**「対象品にチェック」**を入れて登録してください。
詳しくは以下をご参照ください:
👉 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費|国税庁
◾ 対象マークの表示例
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商品パッケージ例:「セルフメディケーション税制対象」「税控除対象」「SMマーク」
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

レシート例:「★SM対象」「医薬品(特)」「税控除対象」
💡 ポイント:購入時のレシートは確定申告で証拠書類になります。必ず保管してください。
※レシート画像は国税庁「年分 セルフメディケーション税制の明細書」より引用しています。