申告書の作成機能は、2026年分の申告で対応予定です。
現在は、申告の準備としてデータの入力のみ可能です。入力した内容が申告書に反映されたり、税額が計算されたりすることはまだありません。
説明
事業などで赤字(純損失)が出た場合、青色申告をしていれば、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、翌年以降の黒字から差し引くことができます(純損失の繰越控除)。
この画面では、前年以前から繰り越してきた赤字の金額を、前年の申告書(第四表)をもとに入力してください。
今年新たに発生した赤字を翌年へ繰り越すだけの場合は、この画面での入力は不要です(今年の赤字は、入力した事業のデータから自動で計算されます)。
作成される帳票
入力した内容は、以下の帳票の作成に利用される予定です。いずれも2026年分の申告で対応予定であり、現時点では作成されません。
| 書類 | 概要 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 申告書 第四表(損失申告用)(一)・(二) | 赤字を翌年へ繰り越す際などに提出する | 2026年分の申告で対応予定 |
対応している損失・対応していない損失
損失の繰越には、事業の赤字(純損失)のほかにもいくつかの種類がありますが、本アプリでは以下のとおり対応が異なります。
| 損失の種類 | 概要 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 純損失の金額(青色申告の方) | 事業所得などの赤字 | このページから入力できます |
| 上場株式等に係る譲渡損失 | 上場株式等の売却で生じた損失 | 「譲渡の繰越」のページから入力できます |
| 先物取引の差金等決済に係る損失 | FX・先物取引などの決済で生じた損失 | 「先物等の取引入力」のページから入力できます |
| 純損失の金額(白色申告の方) | 変動所得の損失、被災事業用資産の損失 | 対応していません |
| 山林所得の損失 | 山林の伐採・譲渡で生じた損失 | 対応していません |
| 居住用財産に係る通算後譲渡損失 | マイホームの買換えや売却で生じた損失のうち、その年に引ききれなかった金額 | 対応していません |
| 雑損失 | 災害や盗難などによる損害額のうち、雑損控除として引ききれなかった金額 | 対応していません |
繰越控除が利用できる損失の種類の詳細は、国税庁「確定申告の手引き(損失申告用)」をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/003.pdf
注意事項
- 青色申告の事業者の方のみ利用できます(この入力項目は、事業者向けの青色申告の場合のみ表示されます)。
- 前年以前から繰り越してきた赤字を今年の黒字から差し引くには、前年に損失申告(申告書第四表の提出)をしている必要があります。今年発生した赤字をこれから繰り越す場合には、前年の申告は必要ありません(この画面での入力も不要です)。
- 繰り越せるのは、赤字が発生した年の翌年から3年間です。
- 株式等・先物取引の損失繰越とは別の制度です。事業の赤字を株式等や先物取引の利益から差し引くことはできません。
- 上の表で「対応していません」となっている損失(山林所得の損失、居住用財産に係る通算後譲渡損失、雑損失など)は、本アプリでは入力・繰り越しができません。これらの申告が必要な場合は、税理士や最寄りの税務署にご相談ください。