■ 雑損控除とは
地震・家事などの自然災害や生物・人の行為が要因となる災害、または盗難や横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合に適用できる所得控除です。
■ 雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる場合に、雑損控除を適用することができます。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
※令和7年分から適用される金額は「58万円以下」となります。詳細は国税庁の案内をご確認ください。
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
別荘など趣味・娯楽・保養または鑑賞の目的で保有する不動産、貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど、生活に通常必要でない動産が該当します。