①世帯収入を把握する目的について
どのような主旨で世帯収入を確定申告上で把握させたいのかがわかりかねますが、
確定申告書には配偶者の所得を表記する欄はありません。
ちなみに配偶者控除・配偶者所得控除を適用するためなどの目的では、
配偶者の所得を正確に把握して確定申告計算に反映しなければなりません。
②家族が被扶養者になっている場合の申告上の注意点について
配偶者の被扶養親族であるためには所得税法上では被扶養親族に係る所得に制限(1年間の所得額が48万円以下であること(給与のみの場合は、年収103万円以下であること))がありますので、それぞれの所得制限を超える場合は被扶養者になれないので注意が必要です。
また、扶養者のその年における合計所得金額が1,000万円を超えていないことも要件になっています。
一方、社会保険については年収基準(給与収入であれば勤務先規模により106万円未満または130万円未満)があります。
③還付金について
還付金はその年に予定納税や源泉徴収で納付した金額(つまり仮払いした税金)を限度に戻ってくる税金をいいます。
したがってまず、ご自身のいわゆる“仮払いした税金”が806,600円以上ない限り、
還付金がそのお尋ねの金額になることはあり得ません。
必要経費(開業費を含む)が収入を上回って赤字になったとして、他の所得があってその所得と通算した結果、仮払いした税金の一部が還付される申告結果はケースとしてありますが、
お尋ねの収入と必要経費から推定する限りにおいては、入力間違いをしておられる可能性がありますので、今一度、入力内容をお確かめください。
(FinFin監修税理士 西原 憲一)