所得税法上の被扶養者の定義は原則的に年収が103万円以下です。
そのご家族が配偶者である場合、150万円以下でも配偶者特別控除が満額(38万円)適用できます。(ただし申告納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)
(FinFin監修税理士 西原 憲一)
所得税法上の被扶養者の定義は原則的に年収が103万円以下です。
そのご家族が配偶者である場合、150万円以下でも配偶者特別控除が満額(38万円)適用できます。(ただし申告納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)
(FinFin監修税理士 西原 憲一)