【教えて!税理士先生】業務委託で源泉徴収されたらどう処理する? 2026年03月24日 08:35 更新 手取り額(入金額)を売上として計上するのではなく、源泉徴収される前の税込金額を売上として計上し、源泉徴収税額を「事業主貸」として処理してください。また、源泉徴収された分は、確定申告内容の作成画面より「事業収入について」の項目に金額をご入力ください。 (FinFin監修税理士 西原 憲一) 関連記事 源泉徴収されている事業収入の入力について 仕訳の税区分について 「源泉徴収票に入力したデータと、手入力したデータは同時に利用できません。」や「転記できる源泉徴収票は1枚だけです。」と表示された場合の対処方法について 【教えて!税理士先生】売上48万円以下でも確定申告は必要? 事業収入に関する入力について