フリマアプリでの利益は、取引の内容によって「雑所得(その他)」または「事業所得」に区分されます。
不用品の処分の場合:課税対象外(ただし、購入価格を上回る売却益がある場合は課税対象)
副業的な販売の場合:「雑所得(その他)」に該当
継続的な仕入れ・販売を行っている場合:「事業所得」に該当
※注意
・貴金属や美術品など1点30万円を超える資産を売却した場合は「譲渡所得」として課税対象になることがあります。
・「雑所得(その他)」として申告する場合、経費計上の制限があります。
(FinFin監修税理士 渡邊 亮)