【教えて!税理士先生】副業先が源泉徴収票を発行しない場合はどう申告する? 2026年03月24日 08:36 更新 その副業の売上や報酬などを収入金額とし、必要経費があればそれを収入から差し引いて所得金額(雑所得など)として確定申告してください。源泉徴収されるべき報酬・料金等は所得税法で限定的に定められていますので、それ該当しない場合は源泉徴収はなく、したがって支払調書も交付されません。また、その副業が雇用契約に基づくもので収入が給与に該当する場合には、お勤め先は必ず源泉徴収票を発行する義務があります。(FinFin監修税理士 西原 憲一) 関連記事 【教えて!税理士先生】昨年度より副業として会社勤めもしています。 給与が毎月振り込まれるのですが(1月頃に会社から源泉徴収票を頂きます)そちらの収入の勘定科目は、その他で良いでしょうか? 定額減税の申告はどうすればよいでしょうか? 【教えて!税理士先生】国民年金・国民健康保険はどこに入力する? 【教えて!税理士先生】フリマアプリで得た利益について、所得の種類は「雑所得:その他」でいいのでしょうか? 定額減税の入力について