2026年度の税制改正により、2027年分(2028年に行う確定申告)から青色申告特別控除の制度が変更されます。
なお、今回の制度変更は2027年分の所得税から適用されます。2026年分(2027年に行う確定申告)については、今回の改正に伴って新たに行っていただく手続きや操作はありません。通常どおり確定申告を行ってください。
確定申告FinFinの対応予定と、対応版の提供開始までにご注意いただきたい点についてご案内します。
※確定申告forスキマバイト、ベネステ確定申告についても同様の対応となります。
1. 改正される内容
青色申告特別控除の上限が75万円に変更
2027年分から、一定の要件を満たすことで、青色申告特別控除として最大75万円の控除を受けられるようになります。
主な要件は以下のとおりです。
- 複式簿記による記帳を行う
- e-Taxで電子申告を行う
- 優良な電子帳簿の要件を満たす(仕訳帳・総勘定元帳)
- その他、所定の要件を満たす
一方、紙で申告する場合は、控除額が10万円となります。
なお、最大75万円の控除を受けるには、上記を含む所定の要件を満たす必要があります。
2.「確定申告FinFin」の対応について
確定申告FinFinでは、2027年分からの青色申告特別控除の見直しに対応するため、以下の対応を予定しております。
- e-Taxでの申告:対応済み
- 複式簿記による記帳:対応済み
- 優良な電子帳簿の要件を満たした仕訳帳・総勘定元帳の保存:2026年11月末頃の提供開始を予定
※優良な電子帳簿の要件を満たす必要がある帳簿は、「仕訳帳」および「総勘定元帳」です。
※上記、確定申告forスキマバイト、ベネステ確定申告についても同様の対応となります。
対応版の具体的な提供日や利用方法については、提供開始にあわせて、アプリ内のお知らせ等で改めてご案内いたします。
3.対応版提供開始前にご注意いただきたいこと
対応版の提供開始前に、以下の操作を行わないようお願いいたします。
- 2027年分の仕訳を作成する
- 取引日を2027年の日付に変更する
対応版の提供開始前に上記の操作を行うと、2027年分の青色申告特別控除で75万円控除を受けるための要件を満たせなくなるおそれがあります。
対象の操作は、対応版の提供開始後に行っていただきますようお願いいたします。対応版の提供開始にあわせて、アプリ内のお知らせ等で改めてご案内いたします。
4.2027年中に行うこと
- まずはアプリの最新バージョンへのアップデートをお願いいたします
- 75万円の控除を受けるために必要な届出書(※)を、2027年分の所得税確定申告の申告期限までに提出してください
- 2027年1月1日から優良な電子帳簿の要件を満たす方法で継続して帳簿付けを行ってください。
なお、優良な電子帳簿の認定には、年間を通じた適正な運用記録が必要です。確定申告期などに1年分をまとめて入力された場合は、電子帳簿保存法の要件を満たせなくなる可能性がございますのでご注意ください。
※届出書の正式名称は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」です。すでに65万円控除に係る届出書を提出済みの方は、再提出する必要はありません。
5.2027年分の所得税確定申告で行うこと
75万円の青色申告特別控除を受けるためには、優良な電子帳簿による保存、複式簿記による記帳、期限内申告、e-Taxによる電子申告など、所定の要件を満たす必要があります。
2027年分の所得税確定申告への対応は、2028年1月末ごろのアップデートで提供する予定です。詳細は準備が整い次第、改めてお知らせします。
75万円控除について詳しく知りたい方へ
青色申告特別控除の制度変更や、控除を受けるための要件については、Finタメ・マガジンの記事で詳しく解説しています。