スマホ会計FinFinは、消費税申告の原則課税(本則課税)に対応しております。
ただし以下の条件に該当する場合は、原則課税(本則課税)での消費税申告を行うことができません。
国税庁の確定申告書等作成コーナー等のご利用をご検討ください。
- インボイス事業者以外との取引を行っている。
- 「課税仕入れの相手方の氏名または名称」を仕訳のメモ欄に入力していない。
また上記について事務処理規定に記載していない。
スマホ会計FinFinは、消費税申告の原則課税(本則課税)に対応しております。
ただし以下の条件に該当する場合は、原則課税(本則課税)での消費税申告を行うことができません。
国税庁の確定申告書等作成コーナー等のご利用をご検討ください。