▼事例
帳簿価額200,000円の機械を250,000円で下取りさせて、新しい機械800,000円を購入した。代金は小切手で支払った。
機械装置 550,000 当座預金 550,000
機械装置 200,000 機械装置 200,000
機械装置 50,000 事業主借 50,000
※消費税課税取引
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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固定資産売却益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主借を使用する。
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事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と共に、元入金勘定に振替処理する。