▼事例
顧問税理士に今月分の顧問料30,000円を源泉所得税を差し引いて小切手で支払った。
支払手数料 26,937 当座預金 26,937
(所得税) 3,063 預り金 3,063
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
-
1回の支払いが1,000,000円以内の報酬は10.21%の源泉税を要し1,000,000円を超える場合は、上記源泉税に加えて、1,000,000円を超える部分の金額の20.42%の源泉税を要する。従って、支払いが1,500,000円であるなら以下の金額が源泉税となる。
1,000,000 × 10.21% +(1,500,000 - 1,000,000) × 20.42% = 204,200