▼事例
地震により機械が破損し、修理費用930,000円を手形で支払った。資本的支出か修繕費か明らかでない。
修繕費 279,000 支払手形 279,000
建物 651,000 支払手形 651,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
-
災害時にき損した固定資産の修理・改修等で「資本的支出」か「修繕費」か明らかでない場合、その金額の30%相当額を「修繕費」に、残額を「資本的支出」として処理する。
地震により機械が破損し、修理費用930,000円を手形で支払った。資本的支出か修繕費か明らかでない。
修繕費 279,000 支払手形 279,000
建物 651,000 支払手形 651,000
災害時にき損した固定資産の修理・改修等で「資本的支出」か「修繕費」か明らかでない場合、その金額の30%相当額を「修繕費」に、残額を「資本的支出」として処理する。