▼事例
取得価額10,000,000円の建物の修理・改良を行い、費用1,200,000円を手形で支払った。資本的支出か、修繕費か明らかでない。
修繕費 360,000 支払手形 360,000
建物 840,000 支払手形 840,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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「資本的支出」か「修繕費」か明らかではなく、その修理・改良等の金額が600,000円以上であり、かつ、前期未取得価額の10%相当額を超える場合には継続適用を条件に
①修理・改良等の金額×30%
②前期末取得価額×10%
いずれか少ない金額を「修繕費」として計上し、残額を「資本的支出」として処理する。