▼事例
事務所ビルが完成した。ビルの天井にはめ込んである照明器具は、単価は100,000円未満だが、全部で4,500,000円になる。ビル工事費の総額は100,000,000円で小切手を振り出し支払った。
建物 95,500,000 当座預金 95,500,000
建物付属設備 4,500,000 当座預金 4,500,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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その固定資産の定価が100,000円以上であっても、取得価額が100,000円未満であった場合は、費用として計上することができる。
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少額減価償却資産は、販売費及び一般管理費に消耗品費と区別して表示するのが望ましい。
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減価償却資産のうち一単位につき、取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において経費処理できる。
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蛍光燈等の照明器具は「建物付属設備」の「電気設備(照明設備含む)」に該当し、これらの照明器具は1個ごとでは利用価値がないため、各フロアごと等で100,000円未満かどうか判定すべきである。
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平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
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平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
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平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。