▼事例
会社の業務上、必要な海外出張に配偶者を同伴し2人分の渡航費用1,000,000円を支払った。
事業主借 500,000 現金 500,000
旅費交通費 500,000 現金 500,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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その出張者が常時補佐人を必要とする身体障害者であるか、国際会議等へ出席するため配偶者を同伴する必要がある場合等のように、同伴することに相当の理由が認められない場合は、税法上経費として認められない。
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事業主貸とは、事業資金を個人事業者に貸付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借と共に、元入金勘定に振替処理する。