▼事例
当事務所は自宅兼事務所となっている。水道光熱費の負担割合は事務所60%、自宅40%となっており当月分50,000円が普通預金より引き落とされた。
水道光熱費 30,000 普通預金 30,000
事業主借 20,000 普通預金 20,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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自宅兼事務所の場合、会社と個人の共通経費を一定率で按分し、会社経費から排除しなくてはならない。
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事業主貸とは、事業資金を個人事業者に貸付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借と共に、元入金勘定に振替処理する。