▼事例
当社は前月の営業成績に応じた歩合給を支払っている。事業専従者である配偶者に給与800,000円を控除預り金120,000円を差し引き、現金で支払った。なお、この配偶者の専従者給与については税務署への届け出により月450,000円を支払うことにしている。
専従者給与 450,000 現金 680,000
事業主貸 350,000 預り金(所得税) 120,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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税務署へ届け出た専従者給与を超える給与は、必要経費に算入できない。
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専従者給与の金額の変更は、変更をしようとする年の3月15日までに、税務署に変更届出書を提出しなければならない。
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青色申告者の場合には、生計を一にする配偶者やその他の親族(年齢が15才未満の者を除く。)に対する給与については、これらの人が、専らその青色申告者の営む事業に従事していることを条件として、その労務の対価として相当であると認められる金額は、その「青色専従者給与の届出書」を所轄税務署へ提出した場合に限り、必要経費に算入できる。
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事業主貸勘定とは、事業資金を個人へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。