▼事例
事業専従者である配偶者に、給与450,000円を預り金50,000円控除後、現金で支払った。なお、この配偶者の専従者給与については税務署への届け出により月450,000円を支払うことにしている。
専従者給与 400,000 現金 400,000
専従者給与 50,000 預り金(所得税) 50,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
-
税務署へ届け出た専従者給与を超える給与は、必要経費に算入できない。
-
専従者給与の金額の変更は、変更をしようとする年の3月15日までに、税務署に変更届出書を提出しなければならない。
-
青色申告者の場合には、生計を一にする配偶者やその他の親族(年齢が15才未満の者を除く。)に対する給与については、これらの人が、専らその青色申告者の営む事業に従事していることを条件として、その労務の対価として相当であると認められる金額は、その「青色専従者給与の届出書」を所轄税務署へ提出した場合に限り、必要経費に算入できる。