▼事例
満期となった定期預金300,000円を受取利息7,200円とともに、普通預金に入金した。なお受取利息は源泉所得税20.315%控除済みである。
普通預金 300,000 定期預金 300,000
普通預金 307,200 事業主借 7,200
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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個人事業者の事業預金の受取利息に対する源泉所得税は、源泉分離課税により課税関係が終了する。
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個人事業者の利子所得(事業遂行上必要な取引先、又は従業員に貸し付ける貸付金利息は事業所得に含める)は事業所得に該当しないため、事業所得の計算上加味しない。
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事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と共に、元入金に振替処理する。