▼事例
仕入先A社に買掛代金の支払いのため振り出していた約束手形500,000円の支払い期日がせまったが、資金繰りのめどがたたず、A社との話し合いの結果、10日後に現金払いをするということで取り戻しを行った。
支払手形 500,000 買掛金 500,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 手形が不渡になれば取引停止処分につながってくるので支払手形から買掛金への変更は実務上有効であり、取引先との接渉が重要となる。
仕入先A社に買掛代金の支払いのため振り出していた約束手形500,000円の支払い期日がせまったが、資金繰りのめどがたたず、A社との話し合いの結果、10日後に現金払いをするということで取り戻しを行った。
支払手形 500,000 買掛金 500,000