受領済の約束手形を得意先に一時返却した 2024年04月08日 06:44 更新 ▼事例 得意先の都合で、受領済の約束手形350,000円を一時返却した。 売掛金 350,000 受取手形 350,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 債権期間の延長であるため、利息分を上乗せして売掛金を計上する場合がある。 関連記事 得意先の事情により受取手形を一時返却した