▼事例
長期損害保険が満期となり、満期返戻金150,000円を、事業名義の当座預金に入金した。
当座預金 150,000 事業主借 150,000
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▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 保険金の受取は、原則として一時所得に該当し、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上においては加味しない。
- 事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と共に、元入金に振替処理をする。