▼事例
特約店に対し、自社製品の広告宣伝のため広告宣伝用の看板を贈与することとした。
なお看板の作成費は190,000円であり現金で支払った。
広告宣伝費 190,000 現金 190,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 税法上、支出金額が200,000円未満の繰延資産は、その支出時に経費の額に算入することができる。ただし、この判定はその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額による。
特約店に対し、自社製品の広告宣伝のため広告宣伝用の看板を贈与することとした。
なお看板の作成費は190,000円であり現金で支払った。
広告宣伝費 190,000 現金 190,000