▼事例
外部にソフトウェアの開発を委託し、代金2,000,000円は小切手を振り出して支払った。
ソフトウェア 2,000,000 当座預金 2,000,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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平成12年度税制改正において、ソフトウェアの資産区分が繰延資産から減価償却資産(無形固定資産)に変更され、耐用年数は次のようになりました。
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複写して販売するための原本となるソフトウェア及び研究開発用のソフトウェア 3年
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その他のソフトウェア 5年
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この改正は、平成12年4月1日以後取得をするソフトウェアから適用されます。
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また、取得価額が10万円以上20万円未満の場合は『3年間均等一括償却制度』を選択することも可能です。