▼事例
一時所有の上場株式2,000株(取得価額700,000円)を900,000円で売却し、有価証券取引税等の諸費用8,000円が差し引かれ、残額は事業名義の普通預金ヘ入金した。
普通預金 892,000 事業主借 892,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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個人事業者が株式を売却した際の譲渡損益は、譲渡所得であり、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上では、上記の通り収益及び費用に計上しない。
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事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と相殺して、元入金勘定に振替処理をする。
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法人の場合は借方が有価証券となる。