▼事例
証券会社で利付国債を購入し、額面5,000,000円の国債を4,900,000円で購入した。購入時に委託手数料20,000円と経過利子分50,000円も含めて小切手で支払った。
事業主貸 4,970,000 当座預金 4,970,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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有価証券の譲渡による所得は譲渡所得に該当し、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上、加味しない。ゆえに個人への事業資金の貸し出しとみなし、事業主貸を使用する。
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又、所有している有価証券に対する配当金や利益の分配金なども、事業所得に該当しないので、その事業所得の計算上、加味しない。
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法人の場合は借方が有価証券となる。