▼事例
個人事業者所有の機械を10,000,000円で出資した。時価8,000,000円
機械装置 8,000,000 事業主借 8,000,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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個人資産の出資については、その資産が事業用として必要なものであるときは、時価により出資があったものとして計上する。ただし不必要な資産(例えば高級外車など)の出資は、税務調査で否認されるであろう。
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事業主借とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸と共に、元入金に振替処理する。