▼事例
法定耐用年数6年をすでに3年経過している自動車を1,000,000円で購入し、小切手で支払った。
車両運搬具 1,000,000 当座預金 1,000,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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中古固定資産を取得した時は、その残存耐用年数の見積もりが必要となってくる。この場合の残存耐用年数の算定は簡便法によると以下の通りとなる。
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法定耐用年数の一部を経過したもの
20
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×──)=残存耐用年数
100
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法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%=残存耐用年数
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※1年未満の端数は切り捨て、その残存耐用年数が2年に満たない時は2年とする。