▼事例
絵画3,000,000円を購入し、小切手で支払った。
工具・器具・備品 3,000,000 当座預金 3,000,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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書画骨董品等のようにその価値が減少しないものは、工具器具備品に計上するが、減価償却は行わない。
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書画骨董品等には原則として次のようなものが該当する。
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古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。
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1.以外の美術品等で、平成27年1月1日以後に取得したもので、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)。
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1.以外の美術品等で、平成26年12月31日以前に取得したもので、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等。
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