▼事例
ビルの一室を仕切るために間仕切り用パネル10枚を購入した。パネル1枚は80,000円であり、合計800,000円を小切手で支払った。
建物附属設備 800,000 当座預金 800,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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建物に付属する設備は全て、その種類ごとに建物付属設備に計上する。
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パネルやカーテン等は1枚で機能するものではなく、一室で組み合わされて機能するものなので、部屋ごとの取得価額が100,000円未満かどうかで少額減価償却資産に該当するかどうか判定する。
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減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、少額資産として扱う。
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平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
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平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
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平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。