▼事例
応接セットを購入した。テーブル100,000円、いすは4脚で160,000円である。代金は現金で支払った。
工具・器具・備品 260,000 現金 260,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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減価償却資産の取得価額が一単位につき100,000円未満である時は、費用計上できる。この場合、その資産の単位の判定が問題となってくるが、応接セットのように、セットになって初めて利用価値のあるものはセットによって一単位となる。
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減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、少額資産として扱う。
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平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
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平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
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平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。