▼事例
事業用店舗を新築した。天井にはめ込んである照明器具は、単価100,000円未満であるが、総額は800,000円になる。この照明器具を含めた工事費総額1,000,000円は、小切手で支払った。
建物附属設備 1,000,000 当座預金 1,000,000
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▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 建物に付属する設備は全て、その種類ごとに建物付属設備に計上する。
- 蛍光燈等の照明器具は「建物付属設備」の「電気設備(照明設備含む)」に該当し、これらの照明器具は1個ごとでは利用価値がないため、各フロアごと等で100,000円未満かどうか判定すべきである。
- 減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、少額資産として扱う。
- 平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
- 平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
- 平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。