▼事例
取得価額7,800,000円の建物の修理を行い、費用690,000円を小切手で支払った。資本的支出か修繕費か区別がつかない。
修繕費 690,000 当座預金 690,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- ひとつの修理・改良等で、「資本的支出」であるか「修繕費」であるかが明らかでない場合は、その金額が600,000円未満又は修理・改良等をした固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費とすることができる。
取得価額7,800,000円の建物の修理を行い、費用690,000円を小切手で支払った。資本的支出か修繕費か区別がつかない。
修繕費 690,000 当座預金 690,000