▼事例
建物の修理を行い、470,000円を小切手で支払った。資本的支出かどうかはっきりしていない。
修繕費 470,000 当座預金 470,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 従ひとつの修理・改良等で、「資本的支出」であるか「修繕費」であるかが明らかでない場合は、その金額が600,000円未満又は前期末取得価額のおおむね10%以内であれば、修繕費として計上できる。
建物の修理を行い、470,000円を小切手で支払った。資本的支出かどうかはっきりしていない。
修繕費 470,000 当座預金 470,000