▼事例
台風による影響で地盤が緩み、店舗前の駐車場が地盤沈下してしまったため、地盛りをし、沈下前の状態に戻した。その費用540,000円を小切手で支払った。
修繕費 540,000 当座預金 540,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 災害等によりき損した固定資産につき、原状を回復するために要したと認められる部分は「修繕費」として処理する。その土地の利用目的の変更、土地の効用を著しく増加する地盛り、評価損を計上した後の地盛りは土地の取得価額に算入する。
台風による影響で地盤が緩み、店舗前の駐車場が地盤沈下してしまったため、地盛りをし、沈下前の状態に戻した。その費用540,000円を小切手で支払った。
修繕費 540,000 当座預金 540,000