床上浸水により畳の張替を行った 2024年04月08日 05:29 更新 ▼事例 床上浸水により畳が浸水し、取替代金300,000円を小切手で支払った。 修繕費 300,000 当座預金 300,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 災害等によりき損した固定資産につき原状を回復するために要したと認められる金額は修繕費として費用計上できる。 関連記事 事務所ビル建築に際し照明器具をとりつけた