▼事例
事務所ビルの一室を仕切るため、間仕切り用パネル5枚を購入した。パネル1枚60,000円、合計300,000円を小切手で支払った。
建物附属設備 300,000 当座預金 300,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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減価償却資産のうち一単位につき、取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において経費処理できる。
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パネルやカーテン等は1枚で機能するものではなく、一室等で組み合わされて機能するものなので、一室単位等の取得価額が100,000円未満かどうかで少額減価償却資産に該当するかどうか判定する。
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平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
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平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
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平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。