▼事例
商品の写真と社名入りのQUOカードを製作し、製作料50,000円を現金で支払った。
広告宣伝費 50,000 現金 50,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 社名入りのカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等の広告宣伝を兼ねた物品の贈与は交際費でなく広告宣伝費に計上できる。又、決算期において、未使用分は「貯蔵品」に計上するのが原則であるが、継続して取得した期の経費に算入している時は、これも認められる。
商品の写真と社名入りのQUOカードを製作し、製作料50,000円を現金で支払った。
広告宣伝費 50,000 現金 50,000