業務遂行上の車両罰科金を支払った 2024年04月03日 09:08 更新 ▼事例 個人事業者本人が、業務遂行のため車を使用したところ、スピード違反となり、反則金20,000円を支払うこととなった。 事業主貸 20,000 現金 20,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 個人が納付する罰金、科料及び過料は、必要経費に算入されない。 関連記事 自宅と事業の兼用となる建物を取得し小切手で支払った