▼事例
店舗敷地の固定資産税の第1期納期分150,000円を現金で支払った。
租税公課 150,000 現金 150,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 固定資産税、不動産取得税、都市計画税等の賦課課税方式による租税は、原則として賦課決定のあった日の属する事業年度の経費に算入されるが、実際に納付日に損金経理した場合も認められる。
- その年分の必要経費に算入される租税公課は、事業に関連する次に掲げる税金で、原則として、その年中において、その申告又は賦課決定により、納付額が具体的に決定したものでなければならない。
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事業所得の計算上、必要経費への算入が考えられる税金等
事業税・消費税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・地価税・登録免許税・印紙税など
(注)店舗併用住宅などに係る固定資産税、地価税、登録免許税、及び不動産取得税は、店舗部分に係る床面積により按分して、必要経費の金額を算出する。 -
事業所得の計算上、必要経費に算入できない税金等
個人事業者本人の所得税・住民税・社会保険料など
(注)社会保険料は、合計課税所得の計算上、所得控除として控除するので、事業所得の計算上では、必要経費に算入しない。