▼事例
事業税の年税額が450,000円と確定した。中間申告で200,000円を納付しているため、確定納付額との差額250,000円を現金で納付した。
租税公課 250,000 現金 250,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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その年分の必要経費に算入される租税公課は、事業に関連する次に掲げる税金で、原則として、その年中において、その申告又は賦課決定により、納付額が具体的に決定したものでなければならない。
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事業所得の計算上、必要経費への算入が考えられる税金等
事業税・消費税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・地価税・登録免許税・印紙税など
(注)店舗併用住宅などに係る固定資産税、地価税、登録免許税、及び不動産取得税は、店舗部分に係る床面積により按分して、必要経費の金額を算出する。 -
事業所得の計算上、必要経費に算入できない税金等
個人事業者本人の所得税・住民税・社会保険料など
(注)社会保険料は、合計課税所得の計算上、所得控除として控除するので、事業所得の計算上では、必要経費に算入しない。