▼事例
従業員の通勤定期代20,000円分を全額当社で負担し、現金で支払った。
(非課税限度額以内)
旅費交通費 20,000 現金 20,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
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通勤費は非課税限度額(原則月100,000円)以内は給与所得として課税されない。
- 非課税限度額は各人別に運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による金額により判定する。
従業員の通勤定期代20,000円分を全額当社で負担し、現金で支払った。
(非課税限度額以内)
旅費交通費 20,000 現金 20,000