従業員の家族の不幸に対し花輪と香典を贈った 2024年04月01日 03:21 更新 ▼事例 従業員の実父の死亡に対し、花輪と香典20,000円を贈った。 福利厚生費 20,000 現金 20,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 慶弔規程に従って支給された慶弔金は、その従業員の地位や社会通念上相当と認められる範囲内の金額は「福利厚生費」として処理する。 関連記事 得意先接待費を現金で支払った