▼事例
従業員が必ず着用することになっている制服を購入し、150,000円を小切手で支払った。
福利厚生費 150,000 当座預金 150,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 職務の性質上、制服を着用すべき者に支給する制服その他の身回品や専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等は現物給与として課税されず、福利厚生費に計上する。
従業員が必ず着用することになっている制服を購入し、150,000円を小切手で支払った。
福利厚生費 150,000 当座預金 150,000