従業員のうち慰安旅行に参加しなかった者に金銭を支給した 2024年04月01日 04:38 更新 ▼事例 社員旅行の不参加者6名に受付・電話応対のために出勤してもらい、1人当たり5,000円を現金で支払った。 給料手当 30,000 現金 30,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 諸手当の一部なので、通常の給与と同様、源泉所得税の対象となる。 関連記事 家族専従者に対し歩合給を支払った 折り込みチラシの製作費用を支払った 個人所有の車両を事業用に時価より高く出資した