得意先の事情により受取手形を一時返却した 2024年04月01日 04:56 更新 ▼事例 得意先の都合で、受領済み約束手形150,000円を一時返却した。 売掛金 150,000 受取手形 150,000 ▼解説(ワンポイント・アドバイス) 債権の期間延長であるため、利息分を上乗せして、売掛金を計上する場合がある。 関連記事 受領済の約束手形を得意先に一時返却した