▼事例
取引先A社は会社更生法の手続きを取ったが、当社はA社に対する売掛金300,000円があったにもかかわらず、更生債権としての届出を忘れてしまい、非更生債権となった。A社の更生計画の認可決定があったので、貸倒を計上する。
貸倒損失 300,000 売掛金 300,000
▼解説(ワンポイント・アドバイス)
- 更生会社に対する債権は更生債権届出期限までに届けないと、更生債権にならないため、更生計画の認可決定のあった日において、貸倒れを計上できる。
取引先A社は会社更生法の手続きを取ったが、当社はA社に対する売掛金300,000円があったにもかかわらず、更生債権としての届出を忘れてしまい、非更生債権となった。A社の更生計画の認可決定があったので、貸倒を計上する。
貸倒損失 300,000 売掛金 300,000